大判例

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最高裁判所第一小法廷 事件番号不詳 決定

右法人税法並所得税法違反各被疑事件について昭和二四年四月十四日大阪高等裁判所の云渡した判決に対し各被告人は上告の申立をしたが刑訴施行法第二條旧刑訴第四二三條の法定期間内に上告趣意書を提出しないので旧刑訴第四二七條に従い検察官十蔵寺宗雄の意見をきき裁判官全員一致の意見で次の通り決定する。

本件各上告を棄却する。

(裁判長裁判官 岩松三郞 〃 澤田竹治郞 〃 眞野毅 〃 齋藤悠輔)

参照(被告上告申立書)

上告申立書

被告人 和歌山県燐寸配給株式会社

同 鍵村光雄

右法人税法違反被疑事件に付昭和二十四年四月十四日大阪高等裁判所に於て云渡した有罪の判決は不服だから上告申立てます。

昭和二十四年四月十四日

右和歌山県燐寸配給株式会社

代表取締役社長 鍵村光雄

鍵村光雄

最高裁判所 御中

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